生活保護費の追加給付は、現在は生活保護を受けていない世帯も、過去の受給期間などの条件に当てはまれば対象になります。
現在受給していない世帯は、原則として当時の世帯主から、受給していた自治体への申出が必要で、受付期間は2026年8月1日から2027年7月31日までです。
2026年10月21日に政府広報が改めて案内した内容をもとに、対象期間、転居した場合の窓口、準備する書類を整理します。
生活保護の追加給付は、どの期間に受給した人が対象?
今回の追加給付は、2013年から2015年に行われた生活扶助基準の見直しについて、2025年6月27日の最高裁判決が示した判断を踏まえた対応です。
一律額を配る新しい物価高対策給付金ではなく、当時の受給状況などに応じて算定される保護費の追加給付として案内されています。
対象を確認する際は、2013年8月から2026年3月という大きな期間を、さらに二つに分けて考えるとわかりやすくなります。
2013年8月から2018年9月まで
この期間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯が対象と案内されています。
現在は働いている人や、保護が廃止されてから何年も経過した人も、今の状態だけで対象外と決めないでください。
当時の受給歴を確認することが、最初の判断材料になります。
2018年10月から2026年3月まで
この期間は、一定期間入院・介護施設への入所をしていた人、障害に関する加算や控除が算定されていた人、期末一時扶助費が算定されていた世帯などが対象です。
同じ時期に受給していても、どの基準生活費や加算が適用されていたかによって、追加給付の対象になる期間が変わります。
詳しい区分は政府広報の対象世帯・申出方法の案内で確認できます。
入院していないから関係ないと即断せず、12月の期末一時扶助など、自分に当てはまる項目がないかも確認しましょう。
申出が必要かは、現在の受給状況と転居歴で変わる
現在も受給中の世帯は、現在の自治体からの追加給付については、原則として申出が不要と案内されています。
ただし、過去に別の自治体で受給していた期間がある場合には、その自治体への申出が必要です。
「今も受給しているから全部自動で手続きされる」と考えると、以前住んでいた自治体での受給分を見落とすおそれがあります。
たとえば、過去にA市、次にB市で受給し、現在はC市で受給している場合、A市とB市での受給分はそれぞれに確認する必要があります。
これは厚生労働省委託の追加給付相談センターのFAQでも説明されている扱いです。
現在受給していない人は、今住んでいる場所の役所へ一律に申し出るのではなく、当時受給していた自治体を確認してください。
転居が多かった場合は、覚えている受給先とおおよその時期を紙に書き出すと、連絡先を整理しやすくなります。
保護を受けたり終了したりした期間がある場合も、記録の扱いや申出の要否を受給先の自治体に確かめましょう。
申出期限は2027年7月31日、提出方法は自治体を確認
厚生労働省が示す申出受付期間は、2026年8月1日から2027年7月31日までです。
多くの自治体では窓口の受付が開庁日に限られるため、期間内であっても土日や祝日にそのまま手続きできるとは限りません。
郵送の場合の到着期限や、電子申出の利用可否なども、提出先の説明で確認してください。
全国の申出先は厚生労働省の申出手続ページに掲載された自治体ごとの受付方法一覧からたどれます。
検索する場合は「当時の自治体名・生活保護・追加給付」を組み合わせると、担当課の案内を探しやすくなります。
電話では、最初に「以前こちらで生活保護を受けていたので、追加給付の申出先と必要書類を確認したい」と伝えると用件が明確です。
すぐに受給期間を正確に言えないときも、思い出せる年や当時の住所を整理して相談するところから始めてください。
期限直前になるほど、書類の取り寄せや不備の訂正に使える時間が少なくなるため、対象の可能性があるなら早めの確認が実用的です。
必要書類は、取り寄せる前に提出先へ確かめる
厚生労働省の標準的な案内では、申出書、本人確認書類の写し、口座情報を確認できる通帳などの写し、同意書などが示されています。
当時の世帯構成などを確認するため、戸籍謄本の写しが必要になる場合もあります。
本人確認にマイナンバーカードを使う場合、同省の案内は表面の写しであり、番号がある裏面まで一律に送るよう求めたものではありません。
戸籍謄本には発行時期の条件があり、電子申請や対象者全員の窓口での本人確認などにより、提出を要さない場合も示されています。
先に大量の証明書を取得するより、自分の世帯と提出方法では何が必要かを確認すると、取り直しや無駄な出費を減らせます。
自治体が独自の申出書を公開している場合は、その様式を使うよう案内されています。
代理人が手続きする場合も、本人の書類だけで足りるとは限らず、委任状や代理人の確認書類などを確かめる必要があります。
当時の世帯主が亡くなっている場合
世帯主が亡くなっていても、当時の世帯員が申し出られる場合があるため、そこで手続きを諦めないでください。
たとえば国立市の公式案内でも、この場合は問い合わせるよう説明しています。
一方で、亡くなった人本人の分もそのまま遺族へ支給されるという意味ではないため、申出できる人と給付の対象になる人を分けて確認しましょう。
古い受給資料が見当たらないときの準備
昔の決定通知書や通帳が手元にない場合も、まず担当課へ確認するためのメモを作りましょう。
当時の氏名、住所、世帯主の氏名、一緒に受給していた家族、おおよその受給時期が整理の手掛かりになります。
わからない項目は推測で確定させず、「年は覚えているが月は不明」など、記憶の範囲をそのまま伝えてください。
家族に確認する場合も、必要以上の個人情報を広く共有せず、手続きに必要な項目を絞って尋ねると負担を抑えられます。
担当課には、記録の確認に何が必要か、手元にない書類の代わりに使えるものがあるかを質問しましょう。
書類不足を理由に自分で対象外と判断せず、確認できた項目から手続きを組み立てることが大切です。
窓口へ行く予定なら、予約や担当者の在席が必要か、書類をまとめて提出できるかを先に聞いておくと、何度も足を運ぶ手間を減らせます。
郵送を選ぶ場合は、宛先と必要書類を一枚のメモにまとめ、封をする前に控えを残すところまで準備しましょう。
いくら・いつもらえるかは、全国一律ではない
追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、受給地域、受給期間、加算の有無などによって異なります。
インターネット上の金額例が自分の世帯と似ていても、そのまま同額を受け取れるとは限りません。
相談センターの金額例も、条件を置いた参考例として読み、実際の支給額は自治体の決定で確認してください。
支給時期も自治体の準備状況によって異なるため、申出から何日後に振り込まれるという全国共通の日数は案内されていません。
当面の生活費を考える際は、未確定の入金を前提に支払い予定を組まず、通知を受けた後で金額と振込時期を確認しましょう。
手続きを進めるときは、提出書類の控え、提出日、自治体の担当部署を一緒に保存しておくと、後から確認しやすくなります。
問い合わせを重ねる場合も、「いつ提出したか」「何の書類を送ったか」が手元にあれば説明の負担を減らせます。
まずは当時受給していた自治体を特定し、自分の分に申出が必要かを確認することが、受け取り漏れを防ぐ具体的な一歩です。









